「バンコクの休日ライフ」のブログ

日本から単身赴任。バンコクソフトテニス倶楽部の紹介や、休日の過ごし方をブログに残しています。

靄(もや)っとしたら、醤油ラーメンで。

サワディカップ(今晩は)。


 バンコクの朝は、靄から・・・


さて、
 10月からの規制緩和により、日タイの商用渡航も増えるかと思いますが、流動的な事もあり、タイへの入国許可証(COE)の申請情報も本社との連携含め整理が必要ですね。私は、海外旅行保険の更新や、クレジットカードの更新(日本からタイへ持ち込む事)が目先の課題。


免許証の更新も気になる方も多いかと・・・
在タイ日本大使館からの案内をご紹介。
 【海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例】
 警察庁は、海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に関する特例措置について、以下のホームページで案内しておりますので、お知らせいたします。
※警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html


本措置のポイントは、以下の通り。
・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。
外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
・新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。


なお、本特例に関する詳細や手続き等については一時滞在先を管轄する各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。
※警察庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/link_corona_pref_dl.html



話題は、タイ北部・東北部の洪水
 チェンマイ県、コラート県など30県に洪水の被害・・・被災世帯は71,096世帯(6人が死亡)との情報に併せ、今後チャオプラヤ川の下流にある住宅街や河岸地域で氾濫による浸水のおそれがあると「王立かんがい局」が注意を呼び掛けたとの報道も。
河口の様子を覗きましたが・・・特に問題なし。

可愛い水トカゲとも遭遇。

いずれにしても
大事に至らない事を祈りたいですね・・・


最後は、タイ商務省への法人謄本の申請。
27日に商務省の窓口を訪ね、謄本を請求したら「オンライン申請してください」と。
申請料の請求書は、565バーツ。本来謄本代は500バーツ。
65バーツは、商務省から謄本を郵送する手数料との事・・・銀行での565バーツの振り込みをすれば、15バーツの手数料も請求。結局、窓口の正規料金500バーツの所、580バーツが支払い総額に。 この80バーツは、商務省負担が筋では・・・


今日もイラっと来たら、醤油ラーメンを。
「ちゃぶ屋とんこつらぁ麺」(メガバンナー)で携帯電話会社のプロモーションを使用。

美味しいラーメンを食べれば、気分も爽快に??


バンコクの夕方は雲も厚く。

今宵は雷が鳴るのかな・・


それでは今日はこの辺で。
サワディカップ(おやすみなさい)。

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